2018-07-22

きっと特例中の特例かと思われます。

私の主人はタイ人です。

籍を入れ、娘の出産前に2人で日本へ帰国しました。

臨月間近で急遽帰国が決まり、主人のビザ手続きは日本にいる父に全て対応してもらいました。

ただ、父も初めてのことです。また私自身も臨月になってしまうと、飛行機の搭乗許可が出ず日本へ帰国することができなくなってしまうという、時間との戦いの中での準備でした。

父も私も、主人の配偶者ビザを申請することしか頭にありません。

まず父には地元の入国管理局へ出向いてもらい、必要書類とビザを取得できるまでの日数を確認してもらいました。

そこで私たちは、帰国予定日までに主人のビザを取得することが不可能であることに気付いたのです。

私は妊娠8カ月に入っており、搭乗を断られてしまうまでのカウントダウンは始まっています。

ビザの取得には、私と父が必要書類を国際郵便でやり取りし、父が地元の入国管理局へ申請するという手順です。

このやり取りだけでも2週間弱かかりますが、決定的に間に合わないと確信した理由は、申請からビザ発行までの日数がはっきりと決まっていないということです。

入国管理局の混み具合や国籍、結婚の馴れ初めなどの内容によっては、いくらでも時間が掛かってしまうということです。特にアジア圏での国際結婚は、偽装結婚なども少なくないので、早くにビザが発行されることがないのは直ぐにわかりました。

でも私はどうしても私が飛行機に搭乗できる間に帰って来たかったのです。

父も当時の私たちの事情や状況を入国管理局の方へ相談してくれました。ただし、 同情で配偶者ビザは発行されません。父も途方に暮れていたと思います。
しかしなんと私たちにはまだチャンスがあったのです。

主人と一緒に帰国し、日本で生活するには配偶者ビザが必要だと思い込んでいましたが、とにかく先ずは入国できればいいのです。

入国管理局の方は父に、「今から配偶者ビザを申請しても間に合う保証がありません。なので観光ビザをまず申請してください」と仰ったそうです。

つまり、観光ビザで入国し、観光ビザが切れてしまう前に配偶者ビザに切り替えるという方法でした。(当時はタイ人も日本へ旅行に来るには、観光ビザが必要でした。期限は3ヶ月です。)

観光ビザが有効なうちに、必ず配偶者ビザを取得できるという保障はないけれど、現時点で考えられる最善策だった訳です。

配偶者ビザが取得できるまでは安心できませんでしたが、無事期限内に配偶者ビザへ切り替えすることができました。

現在は在日9年目となり、永住許可を取得しました。ビザの更新はないのですが、在留カードの更新が必要なので忘れないように注意しています。

事務所からひと言コメント:
通常は、観光目的でもないのに観光ビザ(短期滞在ビザ)で入国し、それから配偶者ビザや就労ビザに切り替えるということは入管側でも認めないと思います。この場合に限って入管で融通をきかせてくれたと思われますので、あくまでも特例としてお読みください。特別な理由もなくこの方法で申請しても却下されると思いますのでご注意ください。

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