ビザ申請は両国の結婚手続きを全て完了してから。

妻の中国人と結婚する場合、日本の法律上と中国の法律上の2つをクリアする必要がありました。
日本人については日本の定める結婚要件を満たす必要があり、中国人については、中国の婚姻法に定める婚姻要件を満たす必要がありました。
中国の法律上、有効な婚姻を成立させるためには、日本人についても中国婚姻法の要件を満たす必要があります。
婚姻手続きは、日本国内または中国国内のどちらでも行えるとのことでしたが、日本で婚姻手続きしたのですが、それで中国国内においても有効な婚姻と認められるので中国国内であらためて婚姻登記又は承認手続きを行う必要はありません。
しかし中国人の戸籍簿の婚姻状況欄を既婚に変更する手続きを行う必要がありました。
その為には、日本国内で結婚したという証明を日本で婚姻届を提出した市区町村から入手し、外務省及び在日本中国大使館でそれぞれ認証を得た婚姻受理証明を、中国人の戸籍所在地の派出所に提出します。
その際、日本語から中国語への翻訳文も求められます。いろいろ調べた結果、婚姻要件具備証明を広州領事館でも発給してくれることがわかりました。
またその場合、外務省及び在日本中国大使館でそれぞれ認証の必要もないということがわかり、さらに中国語訳文も不要との事でこれらについては、良く調べたことで大分簡略化が出きました。
中国人の必要書類としては、居民戸口簿及び居民身分証を持って所在地の婚姻登記処で、自らに配偶者が無く、相手と直系血縁ではなく3代以内に親戚関係が無いことを、表明することで完了です。
中国人の妻が婚姻後に日本へ渡航するにあたってのビザの取得手続きは次のとおりでした。
日本人の配偶者として日本での婚姻・同居生活を希望する場合、日本人の配偶者等ビザが必要です。
具体的には、日本の居住地を管轄する地方入国管理局に対し、妻の在留資格認定証明書の交付申請を行いました。
肝心なのは、中国と日本の結婚手続きを全て完了してからビザ取得を行うことです。
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