2017-04-13

配偶者ビザを申請したはずなのに・・・

私の旦那は、外国籍の方で私が留学していた際に知り合いました。

お互い離れて暮らすのは嫌だったので、日本で結婚しそのまま滞在することにしました。
しかし、当時私(日本人)は大学生だったので、旦那が仕事を得る場で経済的に支えることが不可能だったので、旦那の滞在費や宿泊場所などは、すべて旦那が負担することになりました。

友人の両親が外国籍の方なので、万が一に仕事先を紹介してもらう予定だったのですが、旦那は大学卒ではなく、一度労働ビザで日本に一年間滞在した経験もあったため、労働ビザを取得することはできなく、観光ビザで入国してから結婚の手続きを行い、配偶者ビザを取得する必要がありました。

そんな不安的な方で、日本に帰国しすぐに結婚の手続きを取った後、入国管理局に向かいました。
必要な書類は、事前に調べてはいましたが、私が学生だったので、具体的にどんな証明が必要になるのかはわかりませんでした。

港区にある入国管理局の一階窓口に聞くと、相談員の方はまったく私たちの状況を分かっておらず、参考にならないので、そのまま2階の窓口に問い合わせたところ、必要な書類についてすべて説明をもらうことができました。

結局、追加として私(日本人)の両親どちらかの経済的な援助が可能な方の証明書が必要となり、父の在職証明書や住民税に関する書類などが必要と言われ、入管でできる手続きを済ませた後に後日、管理局に郵送して無事手続きを終えました。

しかし、2か月以上待って届いた書類が在留資格認定証明書交付申請というもので、ビザが届いたわけではありませんでした。

旦那が横にいながらも係員はなぜだか旦那がまだ入国していないと勘違いしていて、間違った案内場所に連れていかれ、間違った手続きを行わされていました。
現地で係員に対して怒りながらも、早く手配するように言うと、その日にすぐ準備してもらうことができました。

入国管理局で手続きを行うときは、忙しいシーズンに行くと間違った案内をされることがあるので、気を付けなければならないと非常に実感しました。


管理人 行政書士 浅井博子より

一般の方は、「ビザ」と「在留資格」を混同されていることが多いのですが、両者は異なるものです。
ちょっと突っ込んだ話をすれば、「ビザ」の申請は外務省の管轄、「在留資格」の申請は法務省の管轄になります。
入管も法務省の管轄になっておりますので、入管では「ビザ」を発給しません。

国際結婚の場合、結婚の手続きが終わると入管へ行き「在留資格認定証明書」の申請を「日本人の配偶者等」で行い、めでたく認定証明書が送られて来たら、今度は、日本大使館へ行って、その時に「ビザ」の申請を行います。

この方のケースでは、入管の手続は間違ってはいないと思います。
外国人の配偶者が本国にいる場合は、その国にある日本大使館に行ってビザの申請をしますが、この方の場合はすでに日本におられたようなので、すぐ日本の大使館へ行けたのでしょうね。
弊所でも「結婚ビザ」と謳っており、一般の方に浸透している言い回しにしておりますが手続は上記の通りになります。

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